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「実家はいらない」と言われたら?現金がない場合の遺産分割パターン3選

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「実家は長男に任せる。でも私はその分、現金でもらいたい」

相続のご相談を受けていると、こうした話は珍しくありません。

たとえば、父親が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。

相続財産は、倉敷市内の実家が2,000万円、預貯金がほとんどない。

長男は「実家を残したい」。
一方、長女は「実家はいらないので、自分の相続分は現金でもらいたい」。

ここで問題になるのが、

「実家をもらう人に、現金がない」

というケースです。

不動産は預金のように簡単に半分にできません。では、どのような分け方があるのでしょうか。

倉敷市で相続相談を受けている行政書士の立場から、代表的な3つの方法を紹介します。

① 実家を1人が相続して、他の相続人へお金を払う「代償分割」

まず考えられるのが「代償分割」です。

たとえば、相続人が兄と妹の2人で、相続財産が実家2,000万円だけだったとします。

兄が実家を相続する代わりに、妹へ1,000万円を支払う。

これが代償分割です。

国税庁も、代償分割を「相続人のうち1人または数人が財産を取得し、その人が他の相続人に対して債務を負担する方法」と説明しています。

実家を残したい場合には、とても使いやすい方法です。

ところが問題があります。

「兄に1,000万円を払う現金がない」

という場合です。

実際の相続では、ここで話が止まることがあります。

「家はいらないから、その分のお金をちょうだい」

と言われても、実家を相続する側に十分な預貯金がなければ簡単ではありません。裁判所の案内でも、代償分割には代償金を支払うだけの資力が必要とされています。

そのため、代償金の額だけでなく、本当に支払えるのかまで考えて遺産分割を決めることが重要です。

② 実家を売却して現金で分ける「換価分割」

誰も実家に住む予定がなく、代償金を支払うことも難しい。

そんな場合に現実的なのが「換価分割」です。

簡単にいうと、

実家を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法です。

たとえば実家を2,000万円で売却し、仲介手数料などの必要経費を差し引いた残額を兄妹で分ける、といった形です。

裁判所も、遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割という方法があると案内しています。換価分割は、不動産を取得したい人がいない場合や、取得したい人に代償金の支払能力がない場合などに検討される方法です。

倉敷市でも、

「子どもは全員県外に住んでいる」
「実家に戻る予定がない」
「固定資産税や草刈りの負担を残したくない」

というご相談はあります。

このようなケースでは、無理に誰か1人へ実家を押し付けるより、売却して現金化した方が相続人全員にとって分かりやすい解決になることがあります。

ただし、売却価格と相続税評価額は同じではありません。また、相続した不動産を売却すると譲渡所得税の問題も出てきます。相続した土地・建物の取得費や取得時期は、原則として亡くなった方のものを引き継ぎます。

そのため、「2,000万円で売れたから1,000万円ずつ」という単純な話ではなく、売却経費や税金まで確認しておくことが大切です。

③ すぐ売らずに共有する方法。ただし慎重に

3つ目は、実家を兄妹などの共有名義で相続する方法です。

たとえば兄2分の1、妹2分の1として相続する方法です。

「今は売るか決められない」
「とりあえず共有にして、後から考えよう」

という場合には、一見すると公平に見えます。

しかし、私は実務上、安易な共有はあまりおすすめしていません。

なぜなら、将来売却するときや、不動産をどう管理するかという場面で、共有者同士の意見が合わなくなる可能性があるからです。裁判所も、共有分割について、将来の管理や処分方法で意見が食い違った場合に問題が生じる可能性があると注意を促しています。

さらに兄妹のどちらかが亡くなれば、その持分が次の世代へ相続され、共有者が増えていく可能性もあります。

「今決められないから共有」では、問題を次世代へ先送りするだけになることがあります。

大切なのは「家を誰がもらうか」より、その後を考えること

実家の相続では、

「長男だから家を相続する」
「妹は家はいらないから現金」
「とりあえず共有しておく」

という話になりがちです。

しかし本当に考えなければならないのは、

その分け方をした5年後、10年後に困らないか

ということです。

実家を残すなら、固定資産税、修繕費、管理費、将来の売却まで考える。

代償分割なら、代償金を本当に支払えるのか考える。

売却するなら、査定価格や売却費用、税金まで確認する。

ここまで考えて初めて「円満な遺産分割」になると私は考えています。

なお、不動産を相続した場合には相続登記も必要です。現在は相続登記が義務化されていますので、「話し合いがまとまらないから、そのままにしておく」という対応にも注意が必要です。

倉敷市で実家の相続に悩んだら、売る・残すを決める前にご相談ください

実家の相続は、行政書士として遺産分割だけを見るのと、不動産として実際の価値や売却可能性まで見るのとでは、解決方法が変わることがあります。

特に、

「実家はいらないと言われた」
「家を相続したいけれど代償金が払えない」
「売った方がいいのか残した方がいいのか分からない」

というケースでは、遺産分割協議書を作る前に一度整理することをおすすめします。

倉敷市を中心に相続・空き家のご相談を受けている一般社団法人相続と空き家の相談窓口では、相続手続だけではなく、不動産の売却や空き家になった後のことまで含めて一緒に考えています。

相続で大切なのは、単に財産を平等に分けることではありません。

家族全員が「この分け方なら納得できる」と思える着地点を見つけること。

実家と現金のバランスで悩んだときこそ、相続と不動産の両方から考えてみてください。

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