空き家から相談まで
ワンストップで対応
相談から解決まで窓口はひとつ。相続登記、名義変更、売却、
解体、活用までトータルでサポートします。
01
相談から解決まで窓口はひとつ。相続登記、名義変更、売却、
解体、活用までトータルでサポートします。
02
行政で培った経験を活かし、制度や補助金、手続きまで
分かりやすくご説明・サポートします。
03
岡山市・倉敷市を中心に現地確認やご相談にも迅速に対応し、
一人ひとりに寄り添ったご提案を行います。
04
司法書士・税理士・不動産・解体業者など各専門家が
連携しているから一度の相談で様々なお悩みを解決できます。
05
行政共催・後援による相談会を継続開催。300件を超える
ご相談実績をもとに、最適な解決方法をご提案します。
当事務所サイトをご訪問いただき、
誠にありがとうございます。
「相続と空き家の相談窓口」代表、行政書士の内川 良太郎と申します。私は倉敷市役所に27年間勤め、市民の皆様から相続に関するさまざまなご相談を承ってまいりました。行政書士として独立してからも「地域の頼れる相談役」を目指し、遺言書の作成から各種手続き、不動産の売却まで、相続に関するあらゆるお困りごとに対応しております。
大切な人との別れは、ある日突然訪れるもの。相続についてお困りの方のほとんどは、大きな不安を抱えていらっしゃいます。当事務所はそんなお客様の気持ちに寄り添い、一日でも早く「安心」を提供できるよう専門的なサポートをご提供しています。
相続と空き家の相談窓口
行政書士
行政書士
内川 良太郎
元市役所職員という経歴を持ち、そこで培った市民に寄り添う経験を強みに、相続の手続きだけでなく、円満な相続の進め方を熟知した専門家
生命保険
岡崎聖也
一人一人の人生設計だけではなく、万一の備えから老後対策まで、人生に寄り添う保険の専門家
税理士
掛水孝朗
元国税職員の経験で税務署の裏側を知り尽くし、相続税だけでなく財産承継にも強い相続専門の税務の専門家
宅建士
山口祐司
不動産のことを嘘偽りなくお客様のためになることを、すべて真面目に伝える不動産の専門家
ファイナンシャルプランナー
平田裕明
元市役所職員という経歴を持ち、そこで培った福祉や年金や税金などの経験を元に、幅広くお金に関する悩みを整理し、将来の安心をサポートする専門家
私たちの窓口には各分野の専門家(司法書士・行政書士・税理士・不動産・ファイナンシャルプランナーなど)が連携しており、あちこちの窓口へ行くことなく、一度にさまざまな問題を相談できるのが特徴です。
また、当法人の代表は倉敷市役所に27年間勤務し、行政側の視点や制度に精通しています。その経験を活かし、複雑な空き家問題を一般の方にも分かりやすくお伝えするため、毎月無料の講演会や相談会を開催しています。
私たちの強みは、ご相談者様に誠実に寄り添い、解決に向けたいろいろな選択肢をご提案できることです。決して無理強いはせず、ご相談者様自身が納得して進みたい方向へ歩めるようサポートいたします。
現在は、各市町村から「共催」や「後援」といった形で行政からの応援をいただきながら、行政と民間の橋渡し役として無料相談を行っています。
すでに具体的なお悩みがある方はもちろん、「何から手をつければいいか分からない」というご相談を私たちは一番得意としています。ぜひ、各市で開催される無料相談会へお気軽にお越しください。
相談は無料で出来ます。だから行政の“共催”や“後援”をいただいています。
ほかで相談していても大丈夫です。実際に、不動産屋にお願いしているけど売れない。というご相談もいただきます。不動産の売り方は、いろいろありますのでご紹介します。
空き家の買取もしております。お気軽にご相談ください。
まず誰が実家を引き継ぐかを決めないと、次のステップには進めません。もし名義が亡くなった親や祖父母のままになっている場合、名義変更が必ず必要です。その後、売却するのであれば、家の片づけを進めながら「売る」「貸す」「解体する」などの方向性を専門家を交えて検討します。
はい、2024年4月1日から義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。それ以前に相続した不動産も対象です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象になる可能性があるため、早めに相続登記をご相談ください。
本当です。最大で約6倍になる可能性があります。
倒壊の危険がある、雑草が生い茂り衛生状態が悪いなど、管理が不十分な空き家は、自治体から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されることがあります。改善の勧告を受けると、土地の固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税金が跳ね上がります。
条件を満たせば「3,000万円特別控除」が利用でき、税金を大きく抑えられます。 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家屋であることなど、一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる特例があります。税理士や税務署、あるいは売却を依頼する不動産会社に適用できるか確認してみましょう。
売れやすくなるケースは多いですが、先に解体するのは少しお待ちください。 更地の方が買主はすぐに家を建てられるため好まれる傾向にありますが、解体には数百万円の費用が先にかかります。また、建物を壊した翌年から土地の固定資産税が上がってしまいます。まずは「古家付き土地」のままで売却活動ができないか、不動産会社に査定を依頼してから判断するのが無難です。
「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性がありますが、ハードルは高めです。 相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度が2023年から始まりました。しかし「建物がない更地であること」「境界が明らかであること」「土壌汚染がないこと」などの厳しい条件をクリアし、さらに審査手数料と10年分の管理費(負担金・原則20万円〜)を国に支払う必要があります。
「空き家管理サービス」の利用が便利です。 放置による建物の劣化や近隣トラブル(害虫、不法投棄、火災など)を防ぐため、民間の不動産会社、警備会社、NPO法人、地域のシルバー人材センターなどが代行サービスを提供しています。月額数千円〜1万円程度で、月に1回程度の見回り、換気、郵便物の確認、写真付きの報告などを行ってくれます。
© 2026 一般社団法人相続と空き家の相談窓口 All Rights Reserved.