遺産分割・名義変更(相続手続き)に関するお悩み
「親が亡くなった後、実家の名義変更って別に急がなくても大丈夫だよね?」

倉敷市で空き家や相続の相談窓口をしていると、この言葉を本当によく耳にします。葬儀や法要でドタバタし、実家の片付けも手付かず。「誰が継ぐか決まっていないし、固定資産税の請求書は届くから、とりあえず亡くなった父の名義のままでいっか」と思ってしまうお気持ち、痛いほど分かります。
でも、この「とりあえず」が、後々ご家族を巻き込む大きなトラブルに発展してしまうのです。
倉敷市にお住まいのAさん(65歳)も、そんな一人でした。 5年前にご実家のお父様が他界。Aさんと弟、妹の3人兄弟でしたが、実家は誰も住まない空き家のまま。「いつか売る時に名義を変えればいいや」と、兄弟で話し合うこともなく放置していました。
しかし今年、ご実家の近所から「庭の木が越境してきて迷惑している」と苦情が入り、いよいよ管理に限界を感じたAさんは、売却を決意して私の元へ相談に来られました。
「すぐに売れますよね?」とおっしゃるAさんに、私は相続専門の行政書士として、ある現実をお伝えしなければなりませんでした。
「お父様の名義のままでは家は売れません。まずはご兄弟全員で話し合い、名義を移す『遺産分割協議』が必要です」
急いで弟さんと妹さんに連絡を取ったAさんですが、ここで想定外の事態が起きます。なんと、遠方に住む妹さんが軽い認知症を患い、施設に入所していたのです。
遺産分割協議という法的な話し合いは、相続人全員に「意思能力(判断能力)」がなければ成立しません。もし判断能力がないとなれば、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらうという、非常に時間とお金(数十万円〜)がかかる複雑な手続きが追加で必要になってしまいます。
さらに、2024年(令和6年)4月からは法律が変わり、相続登記(名義変更)が「義務化」されました。過去の相続であっても、放置し続けると10万円以下の過料の対象になる恐れがあります。
「あの時、面倒くさがらずにすぐ名義を変えておけば、こんな苦労はしなかったのに…」と、Aさんは深く肩を落とされました。
最終的に、私たちが法務と不動産の両面からサポートに入り、時間はかかりましたが無事に名義変更と売却を完了させることができました。ご実家を手放し、肩の荷が下りた時のAさんのホッとしたお顔は今でも忘れられません。
実家の名義変更を放置して「得」をすることは一つもありません。 時間が経てば経つほど、相続人の高齢化による認知症リスクや、新たな相続(相続人が亡くなり、その子どもへ権利が移る)が発生し、権利関係が泥沼化していきます。
「うちの実家、そういえば誰の名義だっけ?」と少しでもドキッとしたら。 手遅れになる前に、相続専門の行政書士と不動産のプロがいる私たち「相続と空き家の相談窓口」へご相談ください。法律の難しい手続きからお家の売却まで、ワンストップであなたのモヤモヤを解決します。

